グループホーム(認知症対応型共同生活介護)では、
入居者が医療機関に入院してしまうと、
部屋だけ確保しておいて、
お金が入ってこないという状態となる。
(家賃代は別途請求できるが)
なので、入院する人が多くなると、
経営を圧迫しかねない事態に・・・
そこで、平成30年度介護報酬改定では、
「入院期間中の体制」として
以下のような報酬が創設された。
『別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない』
この報酬の算定方法について、
市から連絡があったので、
備忘録として書き残しておく。
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問1)
「4月からの改定なので、
3月から入院している場合はどうするのか」
回答)
入院当初の期間が、
最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、
最長で12日間まで算定可能との規定がある(留意事項通知、Q&Aより)。
よって今年度の3〜4月を跨って入院している場合の算定方法は以下とする。
○3/25〜3/31に入院したの場合は、
4/1〜4/6の6日間算定可となる。
○3/24以前に入院した事例では算定不可。
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問2)
「2〜3ヶ月入院した場合は、毎月算定できるのか?」
回答)
月ごとに6日間算定できる訳ではない。
例えば、4/1に入院して6/30に退院した場合、
4/2〜4/7の6日間算定可。
それ以降の算定不可(5月、6月は算定できない)
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